無遺言相続は、合法的または正当にかかわらず、無遺言相続と呼ばれ、故人の遺言が存在しないまたは無効な場合に行われます。 後継者を選出する必要があることを考慮し、故人の書面による遺言書がない場合、法律は、故人の親族の中からデフォルトで後継者を指名することでその遺言書に代わるものとしています。 この相続人を法定相続人といいます。 法定相続人がいない場合には、国または自治共同体が相続することになります。
無遺言相続は法的な数字とみなされます。 民法第658条以下に規定されています。 故人が遺言書を作成していない場合、遺言書が無効と宣告された場合、または遺言書を紛失した場合に行われます。 また、遺言書に故人の財産のすべてが記載されていない場合にも発生します。
さらに、相続人が遺言書に定められた条件に従わない場合、または相続人が遺言者より先に死亡した場合、または相続人が遺言なく相続を拒否した場合には、正当な相続人の不在に関する規定を適用しなければなりません。代替品であり、増額する権利もありません。
確立された相続人が相続不能であると宣言された場合には、法的相続を規制する規則にも頼らなければなりません。
無遺言相続の場合の相続人の決定:
民法は、相続人を決定するための一連の規則を定めています。 ケースに応じて、相続人は公証人または司法上の宣言を行う必要があります。
– 相続は、まず直線的な降順線(子、孫など)に対応します。
– 亡くなった人の子供や子孫がいない場合は、その先祖(両親、祖父母など)が相続します。
– 卑属または尊属がいない場合は、生存配偶者が相続し、いない場合は、故人のXNUMX親等までの傍系親族(いとこ、甥、曾甥、いとこ)が相続します。
– 上記がない場合は、国が相続します。
生き残った配偶者(寡婦または寡婦)には、少なくとも次の権利があります。
– 死亡者の子孫がいる場合には1/3の用益権。
– 卑属はいないが尊属がいる場合の1/2の用益権。
– 子供、子孫、尊属が存在しない場合は、財産全体の相続。
ヘスス・バレニャ、スペシャリスト 不動産および金融法